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TRUSTDOCK、古物営業法の施行規則改正に対応する口座情報確認APIを提供開始

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株式会社TRUSTDOCK(本社:東京都千代田区、代表取締役:千葉 孝浩、以下 TRUSTDOCK)は、e-KYC/本人確認APIサービス「TRUSTDOCK」にて、2018年10月施行予定の古物営業法の施行規則改正に関連する口座情報確認APIの提供を開始いたしました。
これにより、古物商は入金口座の口座名義と取引者が同一人物であるか、また、利用者が口座情報を誤入力したかどうか等の確認業務をAPI経由でアウトソーシングできます。

画像1:

図:オンライン買い取りサービスや、フリマサービスにおける取引後の入金フロー例

古物商においても、非対面での本人確認が厳格化する流れに
フィンテックに代表される金融業が準拠すべき、犯罪収益移転防止法の施行規則改正に伴い、オンライン買い取りサービス等が準拠する「古物営業法」も、本人確認手法の変更を含む法改正が提案されています。
アカウント開設者の本人確認はもちろんのこと、そのアカウント開設者と入金する口座の口座名義が一致しているか等も含め、資金洗浄などの不正対策のために、今後はより一層の確認が必要になります。
また、本人確認時に利用者から提出される身分証画像についても、犯罪収益移転防止法の法改正と同じく、専用ソフトウェアによる真正性の担保と、本人確認時の撮影証明を行う手法が追加される等、ネット完結する取り組みも盛り込まれ、KYC/本人確認のデジタル化の促進が期待されています。

参考:「古物営業法施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について (※)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170031
※当該パブリックコメントは、2018年08月21日に、意見・情報受付を締め切っております。

●本人確認をした者の氏名を口座名義の氏名とする預貯金口座へ振込・振替している場合
→ 現行手法のまま

●本人確認をした者の氏名を口座名義の氏名とする預貯金口座へ振込・振替していない場合
→ 新手法の追加および既存ファイルアップロードの手法の厳格化


KYC as a Service「TRUSTDOCK」について
KYC as a Service「TRUSTDOCK」が提供している、日本で唯一のe-KYC/本人確認APIサービスでは、犯罪収益移転防止法をはじめ、携帯電話不正利用防止法、古物営業法、出会い系サイト規制法、民泊新法など、各種法律に準拠したKYCをAPI組み込みのみで実現します。

これにより、サービス事業者は本人確認用の管理画面の開発や、オペレータの採用・教育、24時間体制でのシフト管理を行うことなく、低コストで本人確認を行うことが可能です。
また、オンラインで会員登録を行うあらゆるIDサービスやプラットホーム、または既存で顧客DBがある事業者なら、業態や規模の大小を問わずご利用可能です。事業者のサービスIDをお持ちの個人の方の「本人性の証明」を、システムにAPIを組み込むだけで、フルデジタル且つ法律に準拠した形でご提供します。

独立した様々なAPI群を用意しているため、新規アカウント開設時だけでなく、取引時確認、定期的な顧客確認、休眠口座からのアクティベートなど、事業者様の業務フローに合わせて、必要なタイミングで必要なAPIを実行できます。

そして、犯収法改正にあわせて、郵送不要でネット完結の本人確認を実現する専用ソフトウェアである、デジタル身分証アプリ「TRUSTDOCK」も開発。デジタル身分証アプリとセキュアにAPI連携するKYCプラットホームとして、国内外を問わず、広くデジタル社会に貢献していきます。
画像2:



【関連URL】
e-KYC/本人確認APIサービス「TRUSTDOCK(トラストドック)」
https://biz.trustdock.io/

【会社概要】
社 名 : 株式会社TRUSTDOCK(TRUSTDOCK Inc.)
所在地 : 東京都千代田区平河町2-5-3 Nagatacho GRID
代表者 : 千葉 孝浩
URL:https://biz.trustdock.io/

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社TRUSTDOCK
担当:菊池
E-mail:inquiry@trustdock.io

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