東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、都立公園内における臨時的な営業を3月末までの期間限定で認めておりましたが、このたび令和3年9月30日まで延長することとしましたのでお知らせいたします。
記
1 主な資格要件
以下の(1)及び(2)を満たしていること
(1)営業を希望する公園の周辺区市町村で飲食業を営んでいること
(2)屋外営業について保健所等の許可を得ていること
2 対象公園
原則として、売店飲食店を設置していない一般開放公園(別紙参照)
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-20210318-4847.pdf
3 適用期間
令和3年9月30日(木)まで ※令和3年3月31日(水)までを延長
4 占用料
(1)特別区 1日あたり34円/平方メートル
(2)市 部 1日あたり 6円/平方メートル
(3)町 部 1日あたり 1円/平方メートル
※申請に関する詳細につきましては、各緑地事務所にお問合せください。
特別区内:東部公園緑地事務所管理課 TEL03-3821-6145
東部公園緑地事務所ホームページ
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/toubuk/index.html
多摩地域:西部公園緑地事務所管理課 TEL0422-47-1210
西部公園緑地事務所ホームページ
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/seibuk/index.html
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