請求書の印刷保管が不可に
そもそも来年1月の改正・電子帳簿保存法の施行により、どのような変化があるのでしょうか。まず挙げられるポイントとして、電子データで受け取った請求書の印刷保管ができなくなります。そこでラクス社は、この改正・電子帳簿保存法について「法改正の中身についてよく知っている」または「法改正があるのは知っているが、中身はよく知らない」と回答した688名を対象に、「PDFで受け取った請求書を紙に印刷して保管することができなくなること」を知っているかを聞きました。すると、「知らない」が24.1%、「印刷保管が認められなくなることは知っているが詳細までは知らない」が49.3%になり、計73.4%が「詳細を知らない」と回答したとのこと。「詳細まで知っている」と答えた26.6%を大きく上回りました。
「すでに動いている」のは2割
一方、電子帳簿保存法への対応状況について「対応を検討している」、または「いずれは検討したい」と回答した535名に対して、2022年1月より電子帳簿保存法を導入したいと思うか聞いたところ、82.8%が「導入したいと思う」と回答。しかし、「導入したいと思う」と回答した人のうち、電子帳簿保存法への対応に向けて「すでに動いている」のは20.1%にとどまったといいます。今回の法改正が電子帳簿保存法対応の後押しとなっている一方で、多くの企業において施行が数か月後に迫る中でいまだ対応準備が進んでいない現状が明らかになりました。
今回の調査では、改正・電子帳簿保存法の施行が来年1月に迫る中、多くの企業において改正内容の理解や対応が進んでいないことがわかりました。
同社担当者は「電子帳簿保存法に対応するには、電子帳簿保存法に対応したシステムの導入や、社内ルール・運用体制の整備が必要です。(中略)改正後の運用イメージや準備内容などのポイントを押さえ、すぐにでも対応準備に着手することが企業に求められます」とコメントしています。
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(文・Takeuchi)